2008年4月18日金曜日

画期的な違憲判決!  久松重光

皆様
久松です。名古屋高裁の違憲裁判を傍聴してきました。既にニ
ュースで、違憲判決が出たことは、皆さんご存知のことと思い
ます。今日の感想を書きます。弁護団声明では、「画期的判決
」という表現が使われていますが、実に現行制度の中では、画
期的といってもいい判決であったと思います。新聞を目にする
と「棄却」という言葉が、すぐに飛び込んできますが、これで
国は、上告できません。ですからこの判決が、今後判例となる
ことになり、現時点では、望みうる最良の判決であったと思い
ます。名古屋高裁は、ほぼ全面的に原告の主張を認めました。
この裁判は、憲法判断に入ったら絶対に違憲は確実でしたので
、どこの裁判所も、違憲判断に踏み込まず、門前払いをしてき
ました。僕が、驚いたのは、判決文のはじめから、イラク派兵
の違憲審査をしようという姿勢でした。詳しくは声明を貼り付
けておきましたので、ごらんください。僕が、とりわけ嬉しか
ったのは、以下のような山梨訴訟の判決を明確に否定してくれ
たことです。
「本件派遣によって原告らの感じた精神的な苦痛が原告ら個々
にとって主観的にいかに深刻であろうとも、こうした個人の内
心的感情が法的保護に値するものであるということはできず、
本件派遣によって原告らの人格権が侵害されたとか、原告らの
精神的な苦痛が社会通念上受忍すべき限度を超えたものである
と言うことはできない。」
この裁判は、イラク派兵の違憲性の審議とともに、憲法前文に
ある「恐怖と欠乏から免れ平和のうちに生存する権利」いわゆ
る平和的生存権が、具体的権利性を有するかどうかが、一番の
要でした。なぜならこれは、条文ではなく前文に載っているの
で、裁判規範性の有無が問題になっていたからです。僕たち山
梨の裁判では、これを裁判所は、まったく認めませんでした。
その後同じような判決が相次ぎ、これでは政府が戦争を始めた
ら、われわれの生命を守るものが、無くなってしまうのではな
いか、ととても不安でした。しかし名古屋高裁は、平和的生存
権の具体的権利性を有するもので、「全ての基本的人権の基礎
にあってその享受を可能ならしめる基底的権利である」と積極
的に認めました。これは、本当に先見的で画期的なことです。
こんな裁判は、他国では不可能です。

報告集会で、池田香代子さんは、戦争を違法とみなす憲法を持
つ国に生まれた幸せを感じるって言っていました。
また今日は、分離公判の天木さんの裁判の判決もありました。
やはり結論は棄却でしたが、
天木さんが自由意思で自分から進んで辞めたという外務省側の
主張に我慢ならなかったようです。名古屋高裁の判決文は、天
木さんの悔しい思いをよく理解し、これは外務省の捏造である
ことをはっきりと指摘していました。

僕は、日本は法治国家ではなく、どんな言いがかりで理不尽に
捕まるか分からない時代に入ってしまったようでとても憂鬱で
したが、今日のような判決が出ると、少しは気が安まります。
今日は、この山梨でも裁判を起こして良かったと思った一日で
した。権利ばかり主張するのは良くないという意見があります
が、権利というものも創造するものだと思います。平和的生存
権もこうして僕たちが訴訟を起こすことによって進展してゆき
ます。そして単に日本国内のことではなく、世界の人々が平和
に生きて行く権利を有することを確認できたことは、とても励
ましになりました。名古屋主任弁護士の川口さんは、この山梨
の判決があまり酷かったので、発奮したのだから、でも是非山
梨でも報告集会をしたい、言われていました。近いうちに山梨
で報告集会を開こうと思っています。まだまだ書きたいことは
ありますが、今日はこのくらいにします。まだ日本の司法が完
全には死んでいないことを確認できた一日でした。弁護団と裁
判官に感謝、感謝。
                            
     *****
声明
第1 画期的な違憲判決である
2008年4月17日、名古屋高等裁判所民事第3部(青山邦
夫裁判長、坪井宣幸裁判官、上杉英司裁判官)は、自衛隊のイ
ラクへの派兵差し止めを求めた事件(名古屋高裁平成18年(
ネ)第499号他)の判決において、「自衛隊の活動、特に航
空自衛隊がイラクで現在行っている米兵等の輸送活動は、他国
による武力行使と一体化したものであり。イラク特措法2条2
項、同3項、かつ憲法9条1項に違反する」との判断を下した

加えて、判決では、平和的生存権は全ての基本的人権の基礎に
あってその享受を可能ならしめる基底的権利であるとし、単に
憲法の基本的精神や理念を表明したにとどまるものではないと
し、平和的生存権の具体的権利性を正面から認めた。
 判決は、理由中の判断で、自衛隊がイラクへ派兵された後の
4年にわたって控訴人らが主張してきたイラク戦争の実態と自
衛隊がイラク戦争の中でどのような役割を果たしているかを証
拠を踏まえて詳細な認定を行い、委託特措法及び憲法9条との
適合性を検討した。その結果、正面から自衛隊のイラクでの活
動が違憲であるとの司法判断を下したものである。
 この違憲判決は、日本国憲法制定以来、日本国憲法の根本原
理である平和主義の意味を正確に捉え、それを政府の行為に適
用したもので、憲政史上最も優れた、画期的な判決であると評
価できる。判決は、結論として控訴人の請求を退けたものの、
原告らを始め日本
国憲法の平和主義及び憲法9条の価値を信じ、司法に違憲の政
府の行為の統制を求めた全ての人々にとって、極めて価値の高
い実質的な勝訴判決と評価できるものである。


第2 自衛隊イラク派兵差し止め訴訟の意義
 1990年の湾岸戦争への自衛隊掃海艇派遣以来、自衛隊の
海外活動が次々に拡大され、その間、全国各地で絶えることな
く自衛隊の海外派兵が違憲であるとする訴えを市民は提起し続
けてきた。しかし、裁判所は一貫して司法判断を避け、門前払
いの判決を示し、憲法判断に踏み込もうとしなかった。
 しかし、今回のイラクへの自衛隊の派兵は、これまでの海外
派兵とは質的に大きく異なるものであった。第一は、アメリカ
、ブッシュ政権が引き起こしたイラク戦争が明らかに違法な侵
略戦争であり、自衛隊のイラク派兵はその違法な侵略戦争に加
担するものであったということである。第二は、自衛隊のイラ
ク派兵は、日本国憲法下においてはじめて「戦闘地域」に自衛
隊が展開し、米軍の武力行使と一体化する軍事活動を行ったこ
とであり、これは日本がイラク戦争に実質的に参戦したことを
意味しているという点である。この裁判は、このような自衛隊
のイラク派兵が、日本国憲法9条に違反し、日本国憲法が全世
界の国民に保障している平和的生存権を侵害していると原告ら
が日本政府を相手に訴えたものである。

日本政府は国会でもイラクで自衛隊が行っている活動の詳細を
明らかにせず、実際には参戦と評価できる活動をしている事実
を覆い隠し、本訴訟においても事実関係については全く認否す
ら行わない異常な態度を最後まで貫いた。国民には秘密の内に
憲法違反の自衛隊は兵の既成事実を積み重ねようとする許しが
たい態度である。
 私たちはこの裁判で、自衛隊の活動の実態を明らかにすると
ともに、日本政府が国民を欺いたままイラク戦争に参戦してい
ることを主張、立証してきた。そしてまた、音声府が立法府に
も国民にも情報を開示しないまま、米軍と海外で戦争をし続け
る国作りを着々と進めている現実の危険性を繰り返し主張して
きた。そして、今、行政府のこの暴走を食い止めるのは、憲法
を守る最後の砦としての役割が課せられている司法府の責任で
あることを強く主張してきた。

第3 憲法と良心にしたがった歴史的判決
 本日の高裁民事3部の判決は、原告の主張を正面から受け止
め、イラク派兵が持つ歴史的な問題点を正確に理解し、憲法を
守る裁判所の役割から逃げることなく、憲法判断を行った。
 判決は、憲法9条の規範的意味を正確に示した上で、航空自
衛隊が現実に行っている米兵の輸送活動を、憲法9条が禁止す
る「武力行使」と認定し、明らかに憲法に違反していると判断
した。
我が国の憲法訴訟は、違憲判断消極主義と評価されるような政
府・国会の判断にたいする過剰な謙抑により、憲法の規範性が
骨抜きにされ続け解釈改憲とすら評される事態を進めてきた。
自衛隊の違憲性については、過去に長沼ナイキ基地訴訟第一審
判決(札幌地裁昭48・9・7)で、自衛隊を違憲とした判断が
唯一見られるだけで、それ以後、自衛隊及びその活動の違憲性
を正面から判断した判決は一つとして見られない。ましてや、
高裁段階の判断としては、本日の名古屋高裁民事第3部の判決
が戦後唯一のものである。憲法と良心に従い、憲法を守り、平
和と人権を守るという裁判所の役割を認識し、勇気をもって裁
判官の職責を全うした名古屋高裁民事第3部の裁判官に敬意を
表するものである。
 本判決は、我が国の憲法裁判史上、高く評価される歴史的判
決として長く記憶されることになるであろう。
イラクへの自衛隊派遣を違憲とした本判決は、現在、議論され
ている自衛隊の海外派兵を前提とする様々な活動について、憲
法違反に該当しないかどうかについての慎重な審議を要求する
ことになる。憲法との緊張関係を無視して違憲の既成事実を積
み重ねるためにイラク特措法を制定し、国会での審議すら実質
上無視するような政府の姿勢は厳しく断罪されなければならな
い。この判決を機に自衛隊の存在とその活動について憲法の立
場から厳しくチェックがなされなければならない。
また、この判決は、この裁判の原告となった3000名を越え
る市民(全国の同種訴訟に立ち上がった5000名を越える市
民)が声を上げ続けた結果、生み出されたものである。日本と
世界の市民の平和を希求する思いがこの判決を生み出したので
ある。さらに、日本国憲法、とりわけ憲法9条がなければ出さ
れることのない判決である。この判決は、平和を希求する市民
が日本の平和憲法の力を活かした結果生み出したものである。
日本国憲法の価値を示す画期的な判決として、この判決を平和
を願う全ての市民とともに喜びたい。

第4 自衛隊はイラクからの撤兵を我が国は三権分立を統治原
理とし、かつ法の支配を統治原理としている立憲民主主義国家
である。三権の一つであり、かつ高等裁判所が下した司法判断
は、法の支配の下では最大限尊重されるべきである。行政府は
、立憲民主主義国家の統治機関として、自衛隊のイラク派兵が
違憲であると示したこの司法判断に従う憲政上の義務がある。
私たちは、今日このときから、この違憲判決を力に、自衛隊の
イラクからの撤退を求める新たな行動を開始するとともに、「
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうに
することを決意」し、「全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏か
ら免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認」した
日本国憲法の理念を実現するための行動を続けるものである。
                2008年4月17日 自
衛隊イラク派兵差止訴訟の会             自衛
隊イラク派兵差止訴訟弁護団

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